不動産の購入時に様々な必要な費用がかかるように、不動産売却時にも必要な費用、経費がかかってしまいます。
各種の税金と、仲介手数料が代表的な経費になってくるのではないでしょうか。
仲介手数料については、仲介をしてくれる不動産会社と契約をする際に分かっていることですが、税金については不動産の種類や面積などのもろもろの条件によって額が変化してきます。
「面倒なので、あとで税務署に確認しよう」と、後回しにしがちかもしれませんが、実は譲り渡す時期によっても額が変わってくるので、売却をする前から、税金についてある程度の把握をしておいたほうが良いでしょう。
税金についての知識がなかったために、後で大きな損をすることになってしまいます。
この税金は、税務上のルールによって細かく取り決められており、毎年少しずつ税率が変わることもあるため、一般の人々にはとても分かりにくい内容となっているのです。
そこで、抑えておきたいポイントを少しだけ紹介しておきましょう。
不動産を譲り渡して儲けが出た場合、その儲けを譲り渡しの所得として所得税・住民税が課せられるのです。
これら、譲り渡しの所得に対する税金は、事業所得や給与所得と分離して計算することので、分離課税と呼ばれています。
譲り渡しの所得は、売却不動産時の取得した費用に売却した費用を加算した額を、譲り渡しの価格から差し引いた額です。
このように、知識が無いと難しいことばかりになってきます。
自分自身での判断に自信が無い場合は、業者さんにお任せすることで解決する事が出来ます。
その際は、不動産売却査定君までご相談ください。